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特定行政庁から位置の指定を受けた道路基準(^_^)v
1月17日 日曜日 先勝
日曜日、如何お過ごしでしょうか。
皆さん、おはようございます。
私が、いつも何かを始めようとするときは、 ”気持ちで負けない” ってことを言い聞かせます。気持ちが負けていては、失敗してもプラスにならないと思うからです。 ”気持ちだけ” は負けないと言い聞かせ、何かを始めると、例え失敗してもプラス効果が、必ずあります。 だから、私は ”気” を大事にします。
奥さん、寒いです、今日の晩御飯はお鍋にしましょ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準施行令
(道に関する基準)
第百四十四条の四 法第四十四条第一項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからロホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが道路に接続したものをいう。以下この場合において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35m以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の回転に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車回転広場が設けられている場合
ニ 幅員が6m以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
ニ 道が同一平面で交差し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲に生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りではない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。たたし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りではない。
五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。
今日は、第四十二条第一項第五号の特定行政庁から位置の指定を受けた、その基準についてでした”^_^”
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