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無窓の居室等の主要構造部
2018年04月06日
皆さん
おはようございます☀
忙しすぎて勉強が出来ていない・・・
でも、それはいい訳なのかもしれない、でもこれ以上無理(゜o゜)
今日も笑顔で1日がんばりましょう!!
無窓の居室等の主要構造部
建築基準法 第2章
(無窓の居室等の主要構造部)
第35条の3 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
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●Before
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●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(完売御礼m(__)m)
■3区画完売となりました。ありがとうございましたm(__)m■
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■竣工■
●現場進行状況●
完成です♪
■2017年11月竣工