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法22条区域(建築基準法第22条)に指定されている場合
皆さん
おはようございます☀
お盆休みも終わり、いつも通りのルーティーンに戻す。そんな感じでしょうか。
そんな私は、40歳回って勉強をしているせいで、ペンダコと右手炎症で困っております(゜o゜)
さてさて、今日は、法22条区域のことを少しお話したいと思います。
法22条区域とは
建築基準法の第22条に定められた地域のことで、屋根や外壁に不燃材料を使用しなけらばならない。法22条、23条地域の指定があると、屋根は不燃材料の瓦・カラーベストなどで葺き、外壁の延焼のおそれのある部分(敷地境界線から1階で3m、2階以上で5m以内)を防火構造にしなければならない。法22条区域以外に、防火地域や準防火地域などの更に厳しい制限が設けられている場合もあります。
地区地域について(大阪市) ⇒ 大阪市都市計画整備局
建築基準法 第22条 (屋根)
(屋根)
第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的規準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなけらばならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りではない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあっては、当該市町村都市計画審議会。第51条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
(外壁)
第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの〔次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。〕に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的規準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
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