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本日竣工!?大阪市住之江区西加賀屋4丁目貸家・・・
3月12日 土曜日 大安
今日は、”大安” なので、良い日にしたいですね!
皆さん、おはようございます。
まもなく竣工の大阪市住之江区西加賀屋4丁目ですが、確認へ行ってきました。
現在、最終チェック中で御座いまして、美装工事で竣工となります。ほんと ”まもなく” です。 内覧をお待ち頂いているお客様、大変申し訳ありませんでした。気にいって頂けると幸いですm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同項におい同じ。)内のもの
2 地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第4節、第7節及び別表第3において同じ。)が1.000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
今日は、第43条の道路についてでした”^_^”
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