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本日、貝塚市近木B号地の決済引渡です(^_^)v

2016年04月11日

 

4月11日 月曜日 先勝

アイスコーヒーにしました!

皆さん、おはようございます。

今日は、貝塚市近木ラスト1邸B号地の決済引渡です(^_^)v

この土地は、元々駐車場を買取し、開発要綱からの造成工事をし3区画にて販売させて頂きました。要綱申請などで少し時間が掛かり販売開始が遅れてしまいましたが、駅チカの物件ってこともあり完売となりました。ご購入頂いたお客様、ありがとうございました。

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建築用語(まめ知識)

建築基準法

(仮設建築物に対する制限緩和)

第85条

3 前2項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続することができる。

4 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限って、その許可をすることができる。

5 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21項から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2及び第35条の3の規定並びに第3章の規定は、適用しない。

 

今日も、仮設建築物に対する制限緩和でした”^_^”

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地を建築条件なし売土地の2区画にて販売中(^_^)v

角地のご希望の方は早めのお問い合わせを

販売会社 エースカンパニー不動産株式会社 06-6760-0344

 

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