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普通にブログと建築基準法第1章から

2017年02月07日

 

皆さん、おはようございます。

中々ブログも更新できず2月も7日になってしまいました。

嬉しいことにバタバタな日々を過ごしておりますが、最近では不動産関係の業務ではなく、建築業の仕事でバタバタと営業しております(^_^)v

不動産の仕事も楽しいけど、やっぱ建築の仕事は長年やってきてることなんで心の底から楽しんでます(^^♪

そんな最近では、キッチン取替の既契約様に全面改装の耐震補強を勧めたりして、”それって強引!?” ”それってお客様の意向に合ってる!?” ”それって自分が工事したいだけ!?” なんて考えたりしますが、結局将来お客様が「工事して良かった!」思って貰えることが1番と考え、自分の意見は話すようにしています。

そんなキッチン取替からリノベーション工事も大詰めになってきましたので、”もっと良い案” を提出して喜んで貰える努力をしますので、M様お待ちください”^_^”

そしてそして昨日は既契約のお客様の親族さんの新築工事2回目の打ち合わせで、プランニングと概算見積と資金計画を提出した訳ですが・・・

お客様の意向とはズレ過ぎていた訳で・・・

折角の紹介でご主人さんも私のことを信頼して大手ハウスメーカーさんをお断りするって言っていたのに、私はズレていた訳で反省m(__)m

あと1回チャンスを貰えた!?と考え、しっかりプランニングと見積をして喜んで頂けるように頑張りますので、K様もう少しお待ちくださいm(__)m

あ、昨日は熊取町まで不動産売却をお考えのお客様の所まで訪問してきました!!

ちゃんと不動産の仕事もしておりますので、買い取りの話は是非ご相談ください^_^;

 

 

■建築基準法 第1章 総則 第1条~第2条

(目的)

第1 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2 この法律において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するのも、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

二 特殊建築物 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と蓄場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ床面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造、その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1)耐火構造であること。

(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)

(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えれること。

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能〔通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において同じ。〕に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

十 設計 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する設計をいう。

十一 工事監理者 建築士法第2条第8項に規定する工事監理をするものをいう。

十二 設計図書 建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これらに類するものを除く。)及び仕様書をいう。

十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

十七 設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第20条の2第3項又は第20条の3第3項の規定により建築物が構造関係規定又は設備関係規定に適合することを確認した構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士を含むものとする。

十八 工事施工者 建築物、その敷地若しくは第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

十九 都市計画

二十 都市計画地域又は準都市計画区域

二一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地域、特定用途制限区域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区

二二 地区計画

二三 地区整備計画

二四 防災街区整備地区計画

二五 特定建築物地区整備計画

二六 防災街区整備地区整備計画

二七 歴史的風致維持向上地区計画

二八 歴史的風致維持向上地区整備計画

二九 沿道地区計画

三十 沿道地区整備計画

三一 集落地区計画

三二 集落地区整備計画

三三 地区計画等

三四 プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

三五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域について当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

 

 

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ちょっとバタバタので工事は少しお待ちくださいm(__)m