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明日11月3日から3連休で不動産購入を検討されている方は、是非ご内覧を!!
皆さん
おはようございます☀
もしかして明日から3連休!?
不動産購入を検討中!?
ですよね!!
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「瑕疵」から「契約不適合」へ
現在の民法は、明治時代に制定された法律で、明治時代の難解な言葉が使われています。
その代表格が「瑕疵」という言葉で、この瑕疵とは何か?という定義をめぐって解釈論が分かれ、さまざまな裁判例が登場しています。
今回の民法改正では、古い用語を現代用語に置き換えるという趣旨もあり、この「瑕疵」という用語を廃止し「契約の内容に適合しない」(以下「契約不適合」という)という語を新たに用いることとなりました。
この新用語の登場により、「瑕疵」という用語を使っている売買契約書・請負契約、各種約款は改訂していくことになるでしょう。なお、今回の改正にあわせて商法、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という)および住宅瑕疵担保責任履行法ほか多くの法律の改正が予定されていますが、品確法などでは「瑕疵」という表現が維持される可能性があり、建築業界では「瑕疵」という表現が完全になくならない可能性もあります。
今後の各住宅関連法律の改正の動きに注目していきたいところです。
建築裁判は激減する?
源幸民法においては、請負契約により完成された仕事に「瑕疵」があった場合、注文者はその選択により、補修または修補に代わる損害賠償請求を行うことができるものとされています。
民法改正においてこのルールを大幅に改め、注文者はまず瑕疵の修補を請求するものとし、
①修補が不能である場合
②請負人が修補を拒絶する意思を明確に表示した場合
③請負契約が解除され又は請負人の債務不履行により注文者に解除権が生じた場合
に限り、修補に代わる代金が請求することができるものとされました。
「まず修補をせよ」という請求しか原則できなくなるので、建築裁判を起こして補修費用の損害請求をされるケースは少なくなると思われます。
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完成です♪
■2017年9月竣工
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
※平野区流町4丁目分譲地B号地新築工事が竣工しました。是非、ご内覧ください。
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工予定)
■現在、建築中★
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外壁、窯業系サイディング張りが完了しました!!
■2017年11月竣工予定!!
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
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■2017(H29)年9月28日価格変更■ 要チェック
■リノベーション物件の販売開始です♪
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
■販売提携会社:住友不動産株式会社 和泉中央営業センター(0120-006-351)
■リフォーム内覧会の定期開催は終了しました■
予約受付のみとなりますので、平日や日曜ご希望の方はご連絡お願い致しますm(__)m
06-6760-0344 又は 0120-70-3227
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