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敷地面積が約40坪しかないのに収益ハイツって・・・

2016年03月06日

 

3月6日 日曜日 仏滅

全然しんどくありません!

皆さん、おはようございます。

風邪引いてますが、元気です^_^; 喉が痛く、たまに咳き込むことくらいで身体はめっちゃ元気です^_^; そんな状態で、目に違和感が・・・。今朝も目ヤニが大量に出て目が開かない\(◎o◎)/!

恐らくめばちこ?と思ってるんですが、まだそ正体は発見されておりません(゜o゜) やだやだ、メガネしてマスクして、さらに眼帯してたら、警察に職務質問されますよね(◎o◎) もし、その状態な私を見かけたら、あだ名を付けてみてください(゜o゜)

 

さてさて、弊社エースカンパニー所有のこんな物件があったの覚えてます??

岸和田市別所町2丁目(更地写真) (5) 岸和田市別所町2丁目(敷地面積約40坪)

現在、販売はしていないのですが、実はまだ所有中なんです^_^;

その理由は、自社施工で収益ハイツを建てるからなんです(^_^)v 敷地面積が、約40坪でも収益ハイツが可能で、さらに利回りを考えた木造3階建てプランで実現へと向かっております。

殆どが準防火地域の大阪市内でももちろん可能です!!それは、私自身が ”木造軸組工法による耐火建築物マニュアル講習会” を終了しているからなんです(^_^)v このマニュアルを受けていないと敷地いっぱいに建築できないので、小さな敷地では実現は難しくなり、鉄骨構造に変更せざるを得なくなる。そうなるとコスト面がUPするので、利回りが厳しい状態になるってことです。

またご興味がある方は、このハイツが完成したらご内覧してくださいねm(__)m

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(昇降機)

第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降機の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

 

今日は、昇降機についてでした”^_^”

 

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

平野区背戸口2丁目分譲地C号地は、現在新築工事中です(^_^)v

このC号地ですが、2階LDKで天井高々の傾斜天井となっておりますので、一味違う建物ですよ(^^♪

 

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