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敷地が2以上の用途地域に渡る場合の容積率は、その各用途地域の指定数値を乗じて計算しなければならない(^_^)v(前面道路からの計算もお忘れなく。)

2016年01月29日

 

1月29日 金曜日 先勝

今日は、御堂21倶楽部の交流会があります。

皆さん、おはようございます。

趣味が、異業種交流会!?的な感じで、色々と参加しておりましたが、あまりにもハードですし、予定が重なるので、減らしております。現在、参加している異業種交流会は・・・

ビジネスマーケット(BM)、守成クラブ大阪ミナミ、御堂21倶楽部、そして3月24日(木)に発足される守成クラブ大阪あべので御座います。もう、この4つで限界で御座います^_^;

守成クラブ大阪あべのに関しましては、私、三好直樹が代表を努めますので、代表者の皆さん、是非ご参加をご検討くださいm(__)m

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(用途地域)

第五十二条

3 算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しないものとする。

4 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

5 地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第三項の地盤面び定めることができる。

6 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

7 建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

 

今日は、建築基準法第五十二条第三項からでした”^_^”

 

 

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貝塚市近木町の建築条件無売土地

 

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