BLOG
憧れの閑静な住宅地で新築してみませんか!?大阪狭山市西山台2丁目2区画分譲中(^_^)v
2月7日 日曜日 仏滅
やっぱり運動不足・・・
皆さん、おはようございます。
家から会社までが近い私は、もっぱら車通勤^_^; 最近、現場作業もしていないし、運動不足になっている。だから、たまには歩いて通勤しようと思い、土曜日曜と歩いて通勤した。気付いたこと、土日くらいしか無理だ\(◎o◎)/
そんなことはどうでもいいですね・・・
話は変わって、こちらは、造成工事が完了している、大阪狭山市西山台2区画分譲地のA号地で御座いますが、きれいな宅地ですよ(^_^)v
2区画に分筆登記も完了し、建築条件なしの売土地として販売しておりますので、是非、一度お問い合わせください。
販売会社は、エースカンパニー不動産株式会社 です。
建築用語【まめ知識】
建築基準施行令
(2以上の前面道路がある場合)
第百三十二条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとする。
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
今日は、建築基準施行令の2以上の前面道路がある場合についてでした”^_^”
ありがとうから始まるエースカンパニーグループのイチ押し物件のご案内(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目 2区画分譲地 (B号地)