BLOG

弊社物件は、”あんしん+住宅設備保証システム” を導入しておりますので、ご安心くださいm(__)m

2016年04月01日

 

4月1日 金曜日 先勝

エイプリルフールデー?

皆さん、おはようございます。

新年度のスタートです(^_^)v

弊社エースカンパニーの新築物件及び中古物件(設備新調分に限る)は、よく故障すると思われる商品6点を対象に10年保証をつけております。もちろん無償で御座います(^_^)v

また、その他商品に関してはオプションにてとなりますが、保証をつけることができます。

表面

弊社物件を購入して頂けるお客様に ”あんしん” をして頂くためのシステムで御座います。

少しでも、少しでも、その不安を取り除きたい、そのために・・・

 

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、それぞれ、別表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、同表(に)欄の(1)、(2)又は(3)の号のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りではない。

2 同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。

3 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

4 対象地区外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第1項の規定を適用する。

5 建築物が第1項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

今日は、日影についてでした”^_^”

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、2区画で建築条件無し売土地で販売中です。

 

IMG_3554