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建築物の敷地の接道義務 建築基準法第42条第1項1号から5項第42条2項第43条
皆さん
おはようございます☀
今日は、道路についてのお話です。
知ってそうで知らない道路。
まずはココに記載する事項を確認しましょう!!
道路ついて
住宅や土地、不動産を購入するときに注意が必要なのは ”道路” です。
この道路について理解しておくことが必要となってくるんです。この道路とは、建築基準法による道路であり、日常生活でイメージする道路や他の規制された道路とは異なる部分があるので、よく理解し区別していく必要があります。
建築物敷地の接道義務
建築基準法第43条1項に定められた。 ”建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない” というのが、接道義務です。
通常の敷地であれば「2m以上」の接道にあまり問題はないでしょう。
しかしここで厄介なのは、対象不動産となる道路があくまでも「建築基準法による道路」だということ。
建築基準法上の道路であれば、公道でも私道でも問題はありません。
建築基準法による「道路」の定義
建築基準法第42条によって「道路」と認められるのは、次の条件に該当するものです。
・道路法による道路(第42条1項1号)
国道、都道府県道、市町村道、区道、幅員が4m以上のもの。公道になります。
・都市計画法などにより造られた道路(第42条1項2号)
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの一定の法律に基づいて造られたものです。
・既存道路(第42条1項3号)
建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に存在した、幅員4m以上のもので、公道または私道は問わない。
・都市計画法などにより2年以内に造られる予定道路(第42条1項4号)
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、現に道路が存在しなくても、そこに道路があるものとみなされます。
・特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(第42条1項5号)
建築物の敷地として利用するために、他の法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。いわゆる「位置指定道路」です。原則として私道ですが、その後に公道へ移管されているケースもあります。
・法が適用されたときに既にあった幅員4m未満の道路(第42条2項)
建築基準法の施行日または都市計画区域への編入時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員が4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。いわゆる「42条2項道路」または「2項道路」、あるいは「みなし道路」といわれるもので、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することが前提となっている。
建築基準法による道路に接していない敷地の場合
敷地に接する道路が建築基準法によって認められたものでないとき、あるいは全く敷地が道路に接してないときなど、法による「接道義務」を満たしていなくても、特定行政庁から建築の許可を得られる場合があります。
建築基準法第43条のただし書きによるため、想定外の道路に対して適用するときには「ただし書き道路」などともいいます。
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