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建築基準法(道路の定義)第四十二条、(敷地と道路との関係)第四十三条、どちらの大事なんでお読みくださいm(__)m
1月18日 月曜日 友引
本日、「ペットサロンWONWON」様 の工事着工致します(^_^)v
当サロンを、ご利用の皆さん、ご迷惑お掛け致しますm(__)m
皆さん、おはようございます。
月の後半にもなると怒涛の予定で御座います。工事着工や売買契約、そして決済引渡、そしてそして異業種交流会が3つあります。眠れない日が続きそうで御座います(゜o゜)
そんな時は気合いで乗り切りましょう(^。^)
奥さん、今日の晩御飯はビーフシチューにしましょ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(道路の定義)
第四十二条
2 この章の規定が適用されるに至った際現実に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(前項の規定により指定された区域内においては、3m〔特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m〕。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
(敷地等と道路との関係)
第四十四条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 高架の道路その他の道路であつて自動車沿道への出入りができない構造のもの
2 地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が1千㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
今日は、第四十二条2項のみなし道路、このみなし道路ですが、建替えする場合はもちろんのこと、増築する場合もセットバックが必要です。と、第四十三条の敷地は2m接道が必要についてでした”^_^”
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こちらの物件では御座いますが、リノベーション後に再販売させて頂きますので、少しお時間くださいm(__)m