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建築基準法の道路・隣地・北側斜線の ”緩和” の話です。

2017年06月22日

皆さん

おはようございます☀

今日は晴れてますが、どうやら今週末から天気崩れていきそうな感じで、来週はやっと梅雨らしい天気になりそうです☂

 

てなことでジメジメする時期にこんな話を^_^;

建築基準法の高さの制限について

この高さ制限にはさまざまな緩和がありますので、下記をご一読下さい。

 

建築基準法施行令

(2以上の前面道路がある場合)

第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての全面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2 前項の区域外のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域のついては、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)

第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

2 建築物の前面道路が2以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第132条第1項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路の境界線から水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線まで水平距離の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同様の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第132条第2項及び第3項の規定を準用する。

 

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第135条2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。

 

(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第135条の3 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第二号に係るものは、次に定めるところによる。

 建築物の敷地が公園、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

 

(北側の前面道路又は隣地との関係について建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第135条の4 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第三号に係るものは、次に定めるところによる。

 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

 

分かり難いですね・・・

イラスト付きの建築基準法質疑応答集をアップしますので、DLの上ご確認下さいm(__)m

 

第3章集団規定P63第3章集団規定P64第3章集団規定P65第3章集団規定P66第3章集団規定P67第3章集団規定P68第3章集団規定P69第3章集団規定P70

 

 

 

 

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平野区流町4丁目A号地パースIMG_7104

 

 

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