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建築基準法でいう、建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものといいますが。

2018年02月17日

皆さん

おはようございます☀

なんか急ピッチで打ち合わせが進んでいる現場があります。

4月着工予定が、「3月着工できる?」と聞かれたり・・・

正直、今からプランまとめて、申請・・・

申請も道路使用もとらないとあかんし・・・

いやいや、まだ見積もできていない・・・

やっぱり4月着工って言いたいところではありますが、やるだけやってみます。

とりあえず、今日は前倒しで現場終らせてきます^_^;

 

 

建築基準法 第1章 総則

 

(用語の定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線路、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 

となっております。

土地に定着する工作物とは、「屋根と柱」又は「屋根と壁」を有するもので、これに類する構造のものは、「壁を有しない開放的な自動車車庫等」、「帆布等の膜材で造ったスポーツの練習場等の上家」になります。

また、附属する門若しくは塀も建築物となります。附属していない門若しくは塀(単独で造られている)は、建築物とはいいません。

観覧のための工作物とは、屋根のない野球場等の観覧席のことをいい

地下や高架の工作物に設ける施設とは、地下街や東京タワーの展望台等をいいます。

逆に建築物とならないものは、土地に定着していないものであり、キャンピングカー等をいい、

鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設とは、踏切の番小屋等をいいます。なお、鉄道等の駅舎は、建築物に該当します。

貯蔵槽等の施設とは、ガスタンク、サイロ等をいいます。

 

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(2018年3月竣工予定)(ラスト1邸)

 

■12月1日着工しました♪■

平野区流町4丁目A号地パース平野区流町4丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

中間検査合格しました♪

現在、外壁サイディング張り施工中★

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■2018年3月竣工予定

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

 

 

●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)

 

■竣工■

生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

完成です♪

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■2017年11月竣工

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)