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建築基準法でいう、大規模の修繕と大規模の模様替の違い

2018年02月21日

 

皆さん

おはようございます☀

無理やり予定を詰め込んでいくと、やり忘れが発生してしまうことがある。

そうなると、寝る前に ”はっ!” っと思い出してしまう。

次の日の予定がさらに乱れる今日・・・

そんな私の今日は神戸方面でございます(゜o゜)

 

 

建築基準法 第1章 総則

 

(用語の定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

 

※大規模の修繕:同じ材料を用いて元に戻す行為

※大規模の模様替:材料・仕様を替えて元の価値に戻す行為

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(2018年3月竣工予定)(ラスト1邸)

 

■12月1日着工しました♪■

平野区流町4丁目A号地パース平野区流町4丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

中間検査合格しました♪

現在、外壁サイディング張り施工中★

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■2018年3月竣工予定

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

 

 

●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)

 

■竣工■

生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

完成です♪

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■2017年11月竣工

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)