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建築基準法でいう、大規模の修繕と大規模の模様替の違い
2018年02月21日
皆さん
おはようございます☀
無理やり予定を詰め込んでいくと、やり忘れが発生してしまうことがある。
そうなると、寝る前に ”はっ!” っと思い出してしまう。
次の日の予定がさらに乱れる今日・・・
そんな私の今日は神戸方面でございます(゜o゜)
建築基準法 第1章 総則
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
※大規模の修繕:同じ材料を用いて元に戻す行為
※大規模の模様替:材料・仕様を替えて元の価値に戻す行為
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(2018年3月竣工予定)(ラスト1邸)
■12月1日着工しました♪■
●現場進行状況●
中間検査合格しました♪
現在、外壁サイディング張り施工中★
■2018年3月竣工予定
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)
■竣工■
●現場進行状況●
完成です♪
■2017年11月竣工
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)