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建築基準法、施行令のブロック塀の高さ等に関係することを記載しました!!

2017年07月20日

皆さん

おはようございます☀

梅雨もあけてもう直ぐ夏休みですね!!

お子さんのいらっしゃるご家庭は騒がしい期間となりますが、怒る場合は愛情いっぱいでお願いします”^_^”

私も今年のお盆休みは、引きこもりで勉強となります(・。・; ので、怒られないようにします(゜o゜)

 

 

ではでは、ブロック塀の高さ等についてを記載しますが、必ず建築士の先生に確認を取ってくださいね。

 

建築基準法 (用語の定義)第2条  (壁面線による建築制限)第47条

 

建築基準法  第1章 総則

(用語の定義)

第2条

 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 

第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

(壁面線による建築制限)

第47条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

 

 

 建築基準施行令 組積造(組積造のへい)第61条  補強ブロック造(塀)第62条8  (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の選定の特例)第130条の12

 

第3章 構造強度 第4節 組積造

(組積造のへい)

第61条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 高さは、1.2m以下とすること。

 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。

 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りではない。

 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

 

第4節の2 補強ブロック造

(塀)

第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 高さは2.2m以下とすること。

 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。

 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9㎜以上の鉄筋を配置すること。

 壁内には、径9㎜以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

五 長さ3.4m以下ごとに、径9㎜以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分においては壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。

 第三号及び四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上の基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

 

第7章 建築物の各部分の高さ等

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の選定の特例)

第130条の12

 道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあっては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)

 

 

 

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