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建築基準法 (階段及びその踊り場の幅並びに階段けあげ及び踏面の寸法) 第二十三条

2016年01月14日

1月14日 木曜日 仏滅

寒くなりましたね!

皆さん、おはようございます。

私が、大切にしている言葉の一つは

”言霊” です。

言葉には魂があります。目標や夢を言葉にして発することよって、言葉に魂が入り叶う。

あなたの、その浮かんでいる目標や夢を言葉にして、誰かに話してみましょう(^^♪

 

奥さん、今日の晩御飯はハンバーグ師匠にしましょ!!

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準施行令

 

(階段及びその踊り場の幅並びに階段けあげ及び踏面の寸法)

第二十三条 階段及びその踊り場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は百二十一条の規定による直通階段にあつては90cm以上mその他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。

階段の種類/階段及びその踊り場の幅/けあげの寸法/踏面の寸法

(一)小学校における児童用のもの

140cm以上/16cm以下/26cm以上

(二)中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1千500㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの

140cm以上/18cm以下/26cm以上

(三)直上階の居室の床面積の合計が200㎡をこえる地上階又は居室の床面積の合計が100㎡をこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの

120cm以上/20cm以下/24cm以上

(四)(一)から(三)までに掲げる階段以外のもの

75cm以上/22cm以下/21cm以上

2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方から30cmの位置において測るものとする。

3 階段及びその踊り場の手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの(以下この項において「手すり等」という。」が設けられた場合における第一項の階段及びその踊り場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなし算定する。

※住宅の階段(共同住宅の共同階段は除く。)は、幅75cm以上、けあげ23cm以下、踏面15cm以上である。

 

(踊場の位置及び踏幅)

第二十四条 前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。

2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

 

 

今日は、階段についてでした!安全のために大事ですね”^_^”

 

 

 

 

 

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よって、商談中とさせて頂きますm(__)m

 

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