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建築基準法 (目的)第一条 (用語の定義)第二条

2015年12月20日

12月20日 日曜日 友引

あと12日!!

皆さん、おはようございます。

まだまだ振り返るのは早いかも分かりませんが、今年は本当に波乱万丈な1年でした。まさにこの12月がこの1年を集約したような1ヶ月でハラハラドキドキな緊張感で過ごしてた感じです。弊社エースカンパニーは、26日で仕事納めとなりますが、私自身は30日・・・いや31日まで動く気持ちでいますので、”今年はまだ12日もある!”と考え、まだまだ走ります!!

 

奥さん、今日の晩御飯はホットプレートを出して家族団らんでお好み焼きにしましょ!!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

順序は別として、本日から建築基準法を基にして、一緒に建築に関する勉強をしていきましょう!!

 

建築基準法

(目的)

第一条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

(用語の定義)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と蓄場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

 

 

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