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建築基準法 (用語の定義)第二条三号から

2015年12月21日

12月21日 月曜日 友引

今週働けば正月休みって方も多いのではないでしょうか!?

皆さん、おはようございます。

そんな休みのことばっかり考えて貴方に少し助言を!

毎日の仕事、先を見据えて進める、1年・3年・5年・・・。確かに計画的に物事を進めていくことは大事なことだが、一番大事なことは ”今” 何をするかを考えること。今を疎かにすると先はない!!今、目の前にある仕事をきちんとこなしましょう!!はい、電話

 

 

奥さん、今日の晩御飯はハンバーグと粕汁にしましょ!!

 

 

 

建築用語【まめ知識】

 

本日は、建築基準法第2条三号からとなります。(順不動)

 

建築基準法

(用語の定義)

第二条

三 建築設備 建築物の設ける電気、ガス、給水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しく避雷針をいう。 ※防火戸などの防火設備は建築設備ではなく、建築物の一部。

四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

十二 設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三条までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。 ※現寸図及び施工図などは、設計図書には該当しない。

十三 建築 建築物を新築し増築し、改築し、又は移転することをいう。 ※増築=同敷地内に建築すれば、例え別棟でも増築となる。 ※改築=建物を取り壊して、構造、規模、用途がほぼ同じ建築物で造り直すこと。 ※移転=同一敷地内において建築物を移動すること。

十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種類以上について行う過半の修繕をいう。 ※主要構造部=壁・柱・床・梁・屋根・階段

十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種類以上について行う過半の模様替をいう。

十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をするものをいう。

三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については該当市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

 

 

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