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建築基準法 (用語の定義)第一条

2015年12月22日

12月22日 火曜日 仏滅(冬至)

昨日は、岸和田市小松里町売土地の自社物件販売の決済引渡でした(^^♪

T様、この度はありがとうございましたm(__)m

また、ご紹介くださった、泉南郡熊取町の有限会社中島建設様ありがとうございましたm(__)m

はい!

皆さま、おはようございます。

今日は、冬至です!

冬至って、一年間で昼が最も短くて夜が最も長くなる日って知ってましたか!?知ってますよね・・・

そんな一年間で最も短いお昼に、本日も決済に行ってきます”^_^” 今日は購入の決済引渡です(^_^)v

 

奥さん、今日の晩御飯はカレイの煮付にしましょ!!

 

 

 建築用語【まめ知識】

 

本日は、少し戻って、建築基準法(用語の定義)第一条。

 

建築基準法

(用語の定義)

第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの該当各号に定めるところによる。

一 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を与えるものをいう。

 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

第二条

 主要構造部 壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要ではない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小梁、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

六 延焼のおそれがある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ床面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3m以下、2階にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

 

では、本日はこのくらいで(^。^)

 

 

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