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建築基準法 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条
12月29日 火曜日 大安
今年最後の ”大安” です (^_^)v
皆さん、おはようございます。
さてさて、私も、何もなければ、今日で仕事納めとなりそうです。あまり振り返ることが、好きでは無いですが、反省すべきところはしっかりと反省し、2016年もしっかり結果を残せる1年にしたいと思います。
2015年、私に関わった皆さま、ありがとうございました。そして、2016年、もっと関わりましょう(^_^)v 良いお年を~(^^♪
奥さん、今日の晩御飯は自分で考えて!!
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は第一号から第三号まで掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定〔以下「建築基準法令の規定」という。〕その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれの基づく命令及び条例の規定で政令に定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更は除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模となる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの。
二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒高さが9mを超えるもの。
三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第百十号)第七十四号第一項の準景観地区(市町村が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物をを増築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。
今日は、確認申請についてでした”^_^”
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貝塚市近木町の建築条件なし売土地は残1区画となりました(^^♪