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建築基準法 (居室の採光及び換気) 第二十八条
1月12日 火曜日 友引
もしかして三連休明けの出勤!?
皆さん、おはようございます。
今日はこんな言葉を
”ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。”
清らかな心で話したり接したりすれば、自然と打ち解けると思う。
今日も素直に生きましょう(^^♪
奥さん、今日の晩御飯は焼きそばにしましょ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(居室の採光及び換気)
第二十八条
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではない。
3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前三項の規定の適用については、1室とみなす。
建築基準施行令
(換気設備の技術的基準)
第二十条の二
《技術的基準の概要》
① 自然換気設備 自然換気設備は、暖かい空気は上方に移動するという自然現象を利用して換気するもので、給気口は天井高の2分の1以下の高さに設け、排気口は給気口より高い位置に設けることになっている。これらの給排気口は「一般の換気」と異なり、常時開放されていなければならない。また、換気が消極的なことから劇場等の特殊建築物の換気設備として設けることができない。
② 機械換気設備 給気側及び排気側両方に機械換気設備(換気扇等)を設けた第一種換気法、給気側に機械換気設備を設けた第二種換気法、そして、排気側に機械換気設備を設けた第三種換気法がある。
③ 中央管理方式による空気調和設備 空気を浄化し、その温湿度や流量を調節しながら換気するものである。
④ 国土交通大臣の認定を受けた換気設備
今日は、居室の換気についてでした”^_^”
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