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建築基準法 (容積率) 第五十二条 第一項 三号から
1月27日 水曜日 大安
大安です!
皆さん、おはようございます。
さすがに年度末に差し掛かると不動産関係は慌しくなってきます。一つ一つゆっくりと丁寧に仕事をしないと、しっぺ返しが必ずやってきます。肝に銘じて仕事しましょう(^_^)v
建築用語【まめ知識】
建築基準法
(容積率)
第五十二条
三 商業地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。) 10分の20、10分の30、10分の40、10分の50、10分の60、10分の70、10分の80、10分の90、10分の10、10分の110、10分の120又は10分の130うち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四 工業地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)又は工業専用地域内の建築物 10分の10、10分の15、10分の20、10分の30又は10分の40のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
五 高層住居誘導地区内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅に供す床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。) 当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ床面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの
六 特定用途誘導地区内の建築物であつて、その全部又は一部を当該特定用誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの 当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値
七 用途地域の指定のない区域内の建築物 10分の5、10分の10、10分の20、10分の30又は10分の40のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
今日は、建築基準法第五十二条第一項のつづきでした”^_^”
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