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建築基準法 (国土交通大臣の指定を受けた者による完了検査) 第七条の二

2016年01月08日

 1月8日 金曜日 先負

まだまだ脳みそが硬い!

皆さん、おはようございます。

こんな言葉知ってますか!?

”日進月歩”

日に日に、絶えず進化すること。進歩の度合いが急速であること。日に日にそうなっていくこと。「進歩」という一つの単語を二つに分けて、日に月に進歩するという意を表す。

1日1歩でも進めば良いのではないでしょうか。現状維持は後退です。

 

奥さん、今日の晩御飯はロールキャベツにしましょ!!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)

第七条の二 第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了した日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前項第一項から第三項までの規定は、適用しない。

6 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査した建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

 

今日は、指定確認検査機関による完了検査についての抜粋でした^_^;

 

 

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