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建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物)

2021年10月09日

おはようございます☼

昨日、中央区千日前で火災がありましたが、多くの飲食店が入った雑居ビルが立ち並ぶ街並みでかなり周囲への延焼もあったように思います。

調べてはいませんが、恐らく防火地域内であると思われるので、耐火建築物であるのかまたは防火設備がきちんと設置されているかで周囲への延焼を変わってきます。

建築基準法遵守は当然のこと、プラス消防設備の点検及び検査も必要!!

お店をされる方は、建築士に相談されるかまたはお近くの消防署へ相談に行くことをお勧めします。

 

第5節 防火地域及び準防火地域

 

第61条 防火地域及び準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物を除く。)に付属するものについては、この限りではない。

 

さて今日は、第二のホームグランド岸和田コーポラスのリフォーム工事のご契約☺

感知器などの消防設備も管理人さんと打ち合わせしてきます!!

 

 

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