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建築基準法 建築基準施行令を覚えましょう(^^♪

2015年12月25日

12月25日 金曜日 先勝

メリークリスマス(^^♪

皆さま、おはようございます。

クリスマスに全く関係ないですが・・・

私が言いたいのは

”自分が信じていないことには口を出さない” ということです。 自分が信じているから行動に移せるのであって、信じてもいないのに行動するっておかしいですよね!

 

奥さん、今日の晩御飯はやっぱチキンですか!?そうなっちゃいます!?

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

建築基準法施行令

(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

第百九条の三 法第二条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいづれかに掲げるものとする。

 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項に規定する構造であるほか、法第八十六条の四の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分の屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じさせないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。

 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの

 屋根にあつては、法第二十二条第一項に規定する構造としたもの

 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可熱物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしてしたもの

(防火戸その他の防火設備)

第百九条 法第二条第九号の二ロ及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。

2 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

(遮炎性能に関する技術的基準)

第百九条の二 法第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該過熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

 

防火関係は複雑ではありますが、重要ですね”^_^”

 

 

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