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建築基準法 別表第二 用途地域等内の制限 (準住居地域)(近隣商業地域)

2016年01月24日

 1月24日 日曜日 友引

風邪など引いてないですか!?

皆さん、おはようございます。

最近、本当に思うことは、何でもチャレンジしてみることが大事ってことです。その道を選ぶと大変って分かっているけど、わざわざその道を選び進んでいく。結果大変となる。しかしながら、そこをクリアしたときのことを考えると、その道を選ばずに易しい道を選んでいたときのことのほうが怖く思う。では、大変な道をクリアできなかったらどうなる?って。いやいや、クリアできるまでやるだけです。”あきらめたらあかん” に繋がります。できるまでチャレンジです!!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)

(と)準住居地域内に建築してはならない建築物

 (ち)項に掲げるもの

 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの(作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場を除く。)

 次に掲げる事業(特殊機械の使用その他特殊の方法による事業にあつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場

(一)容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の加工

(一の二)印刷用のインキの製造

(二)出力の合計が0.75kw以下の原動機を使用する塗料の吹付

(二の二)原動機を使用する魚肉の練製品の製造

(三)原動機を使用する2台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。)

(四) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの

(四の二)厚さ0.5㎜以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属プレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断

(四の三)印刷用平版の研磨

(四の四)糖衣機を使用する製品の製造

(四の五)原動機を使用するセメント製品の製造

(四の六)ワイヤーホーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75kwを超える原動機を使用するもの

(五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が0.75kwをこえる原動機を使用するもの

(六) 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5kwをこえる原動機をしようするもの

(七) 出力の合計が2.5kwをこえる原動機を使用する粉砕

(八) 合成樹脂の射出成形加工

(九) 出力の合計が10kwをこえる原動機を使用する金属の切削

(十) めつき

(十一) 原動機の出力の合計が1.5kwをこえる空気圧縮機を使用する作業

(十二) 原動機を使用する印刷

(十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工

(十四) タンブラーを使用する金属の加工

(十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業

(十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業

(ぬ)項第一号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((り)項第四号及び(ぬ)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分に床面積の合計が200㎡以上のもの

 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの

 

(ち)近隣商業地域に内に建築してはならない建築物

 (り)に掲げるもの

 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの

 

今日は、準住居地域、商業地域についてでした”^_^”

 

 

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