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建築基準法 別表第二 用途地域等内の制限 (第一種中高層専用住居地域、第二種中高層住居専用地域)
1月22日 金曜日 赤口
昨日大寒でした・・・
皆さん、おはようございます。
大寒って!?二十四節気の一つ。元来、太陰太陽暦の12月中(12月後半)のこと、太陽の黄歴が300°に達した日(太陽暦の1月20日か21日)から立春(2月4日か5日)前日までの約15日間であるが、現行暦ではこの期間の第1日目をさす。(コトバンクより)
今日から節分くらいまでが一番寒くなる期間ってことです(゜o゜)
厚着してお出かけしてください(厚着きよし)。
建築用語【まめ知識】
建築基準法
別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)
(は)第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、泉州学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(に)第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(ち)項第二号及び第三号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。)
三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他それらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
七 3階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1千500㎡を超えるもの(政令で定めるものを除く。)
今日は、第一種第二種中高層専用住居地域内についてでしたが!!第一種中高層専用住居地域は建築することができる建築物で、第二種中高層専用住居地域は建築してはならない建築物となっております。
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