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建築基準法 別表第二 用途地域内の制限 (第一種住居地域)(第二種住居地域)

2016年01月23日

 

1月23日 土曜日 先勝

早いですね、土曜日です!

皆さん、おはようございます。

”あきらめたらあかん”

心が折れそうになることがあります。でも、結局、その心って自分が決める訳です。そう、何ごとも自分次第・・・。失敗しても、何回もチェレンジする人がいてる。そういう方が、きっと成功しているんだと思う。

だから、”あきらめたらあかん” って、いつも自分に言い聞かせております。へびのように、ひ~つこくね^_^;

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)

(ほ)第一種住居地域内に建築してはならない建築物

 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの

 マージャン屋、ぱちんこ屋、射撃場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 カラオケボックスその他これらに類するもの

 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3千㎡を超えるもの(政令で定めるものを除く。)

 

(へ)第二種住居地域内に建築してはならない建築物

 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)に掲げるもの

 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 自動車車庫で床面積の合計が300㎡を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物の附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)

 倉庫業を営む倉庫

 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積が合計1千㎡を超えるもの

 

今日は、第一種、第二種住居地域についてでした”^_^”

 

 

 

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残1区画!!

貝塚市近木町3区画分譲地(建築条件無し)

 

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