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建築基準施行令 (階段等の手すり等) 第二十五条

2016年01月15日

 

1月15日 金曜日 大安

もう15日です!

皆さん、おはようございます。

”商人の基本態度”は

人に好かれること。笑顔で人に接すること。謙虚さや感謝の気持ちを持った言動を心がけること。

できてますか!?周りからどのように言われようと関係ありません。心がけましょう!!

 

奥さん、今日の晩御飯はエビフライにしましょ!!

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準施行令

(階段等の手すり等)

第二十五条 階段には、手すりを設けなければならない。

2 階段及びその踊り場の両側(手すりが設けられた側は除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

3 階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りではない。

4 前項三項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。

 

(階段に代わる傾斜路)

第二十六条

階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 勾配は、8分の1を超えないこと。

 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。

 

(特殊の用途に専用する階段)

第二十七条 第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。

 

 

今日は、階段と手すりについてでした”^_^”

 

 

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