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建築基準施行令 (階段等の手すり等) 第二十五条
2016年01月15日
1月15日 金曜日 大安
もう15日です!
皆さん、おはようございます。
”商人の基本態度”は
人に好かれること。笑顔で人に接すること。謙虚さや感謝の気持ちを持った言動を心がけること。
できてますか!?周りからどのように言われようと関係ありません。心がけましょう!!
奥さん、今日の晩御飯はエビフライにしましょ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準施行令
(階段等の手すり等)
第二十五条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊り場の両側(手すりが設けられた側は除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りではない。
4 前項三項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。
(階段に代わる傾斜路)
第二十六条
階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1を超えないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
(特殊の用途に専用する階段)
第二十七条 第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
今日は、階段と手すりについてでした”^_^”
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