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建築基準施行令 (居室の天井の高さ) 第二十一条
2016年01月13日
1月13日 水曜日 先負
もう通常モードに戻りましたか!?
皆さん、おはようございます。
えべっさんも終れば、正月気分もどこへいったのやら・・・。
そんな私は、専ら風邪と闘い、毎日パブロンを飲んでます(゜o゜) けどけど、70%は回復したので、後は気合いで治します^_^;
皆さんも、気をつけて!!
奥さん、今日の晩御飯はパスタにしましょ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準施行令
(居室の天井の高さ)
第二十一条 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
(居室の天井の高さ及び防湿方法)
第二十二条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたみその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最階下の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りではない。
一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cmとすること。
二 外壁の床下部分には、壁の長さ5mごとに、面積30c㎡以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
今日は居室の天井の高さについてでした”^_^”
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