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建築基準施行令 (学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光) 第十九条

2016年01月10日

 1月10日 日曜日 赤口

風邪引きましたので、近寄らないで下さい(゜o゜)

皆さん、おはようございます。

 

恐らく求められているのは強い社長である。

”この人は凄い” って思われるくらいの。だから安心する。

しかし、取り繕っただけでは、すぐに見透かされてします。

 

奥さん、今日の晩御飯は困ったときのカレーにしましょ!!

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法施行令

(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

第十九条

2 法第二十八条第一項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。

 保育所の保育室

 診療所の病室

 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)

 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの

 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの

3 法第二十八条第一項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(一)から(五)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ別表に掲げる割合から10分の1までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。

 

居室の種類

(一)幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室  5分の1

(二)前項第一号に掲げる居室                  5分の1

(三)病院又は診療所の病室                   7分の1

(四)寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室               7分の1

(五)前項第三号及び第四号に掲げる居室             7分の1

(六)(一)に掲げる学校以外の学校の教室            10分の1

(七)前項第五号に掲げる居室                  10分の1

 

※ 必要採光有効面積 ≧ 居室の床面積 x 割合

 

今日は、学校等の居室の採光についてでした”^_^”

 

 

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