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建築基準施行令 第4節の2 補強コンクリートブロック造
皆さん
おはようございます☀
今日は、建築基準施行令の補強コンクリートブロック造を記載してみました。
ご一読下さいm(__)m
建築基準施行令 第4節の2 補強コンクリートブロック造
(適用の範囲)
第62条の2 この節の規定は、補強コンクリートブロック造の建築物又は補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が20㎡以内の建築物については、この節の規定中第62条の6及び第62条の7の規定に限り適用する。
(耐力壁)
第62条の4 各階の補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60㎡以下としなけらばならない。
2 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1㎡につき15cm以上としなければならない。
3 補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは、15cm以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離の1/50以上としなければならない。
4 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径12㎜以上の鉄筋を縦に配置するほか、径9㎜以上の鉄筋を縦横に80cm以内の間隔で配置したものとしなければならない。
5 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の40倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。
6 第4項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りではない。
二 継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の25倍以上とすること。
三 補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の25倍以上とすること。
(臥梁)
第62条の5 補強コンクリートブロック造の耐力壁には、その階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、階数が1の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りではない。
2 臥梁の有効幅は、20cm以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の1/20以上としなければならない。
(目地及び空洞部)
第62条の6 コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空洞部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りではない。
(帳壁)
第62条の7 補強コンクリートブロック造の腸壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。
(塀)
第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9㎜以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9㎜以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9㎜以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さ1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、鉄筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上の基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れ深さは30cm以上とすること。
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