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平野西分譲地は、屋上を作れるから屋上を有効スペースになるように考えました(^^♪
9月23日 金曜日 赤口
皆さん、おはようございます。
ちょこちょこ休みも嬉しいですね!
でも連休の方がいいか^_^;
次の祝日は体育の日の10月10日ですが、この体育の日に運動会するとこは少なくなったのではないでしょうか!?
懐かしいですね・・・運動会・・・
今の競技って、あれ危ないこれ危ないとかいってできない競技が多いようですが、騎馬戦とか、組体操っていると思うんですがね~
昔ってケガってあったんですかね?あったけど、ヤイヤイ言わなかっただけですかね??
組体操が見たいな~~~”^_^”
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
第130条の4 法別表第2(い)項第九号の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
一 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500㎡以内のもの
二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので述べ面積が600㎡以内のもの
三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所
四 路線バスの停留所の上屋
五 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
イ 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
ロ 電気事業法第2条第1項第九号に規定する電気事業の用に供する施設
ハ ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設
二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設
ヘ 下水道法第2条第三号に規定する公共下水道の用に供する施設
ト 都市高速鉄道の用に供する施設
チ 熱供給事業法第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設
物件情報(^^♪
平野区平野西1丁目は2区画にて販売しております”^_^”
販売詳細につきましては、右側チラシ画像をクリックすると、拡大表示されますので、保存ください。
もっと詳しく!って方は、右側現地画像をクリックすると、販売サイトへ移行しますので、お問い合わせください。
さてさて、そんな平野西1丁目分譲地ですが、こんな新築をプランしております(^^♪
屋上庭園付き2階建て”^_^”
下記画像をクリックすると、拡大表示されますので、ご確認くださいm(__)m