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平野区背戸口2丁目D号地モデルハウスのご契約を頂きました♪ Y様、有難う御座いますm(__)m
2016年03月17日
3月17日 木曜日 仏滅
ご契約頂きました(^_^)v
皆さん、おはようございます。
平野区背戸口2丁目分譲地のD号地モデルハウスのご契約頂きました。Y様、ありがとうございますm(__)m
このD号地は、弊社モデルハウスとして建築した物件であったので、おもいれも深く、嬉しい限りです。
当分譲地、残るは現在新築工事中C号地の1邸となりました。このC号地ですが、LDKが勾配天井となってるので、リビングの空間が広がり圧迫さがなくなります♪
是非一度ご内覧をしてみてくださいm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(用途地域等)
第48条 第一種低層住居専用地域
2 第二種低層住居専用地域
3 第一種中高層住居専用地域
4 第二種中高層住居専用地域
5 第一種住居地域
6 第二種住居地域
7 準住居地域
8 近隣商業地域
9 商業地域
10 準工業地域
11 工業地域
12 工業専用地域
13 指定のない区域内においては、別表第2(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではない。
14 特定行政庁は、前各項のただし書きの規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各号のただし書きの規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合においては、この限りではない。
今日は、用途地域についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
平野区背戸口2丁目C号地は、現在新築工事中です(^_^)v