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平野区背戸口2丁目分譲地ですが、D号地はモデルハウスで内見できます。C号地は、2階リビングで傾斜天井って知ってました!?(^_^)v
2月8日 月曜日 先勝
今週は忙しい!!
皆さん、おはようございます。
平野区背戸口2丁目分譲地のC号地ですが、ご覧のように棟も上がり、現在大工さんが丁寧に作業しております。このC号地は、3月中旬完成予定となっておりますので、新年度の4月までに引越したい方も大丈夫で御座いますので、新築を購入を検討されている方は、是非当物件も候補にいれてくださいm(__)m
そんな、C号地もポイントは、2階にリビングがあり、そのリビングの天井が傾斜天井となっておりますので、天井が高いんです!!だから、照明器具をお洒落にすれば、ポイントアップ(^^♪
なのでは!?
詳しいお問い合わせ先は、エースカンパニー不動産株式会社 担当 氷室哲也 までお願い致しますm(__)m
※氷室京介 x 小室哲也 = 氷室哲也 とはなりません。 一度、氷室哲也にお会いしに来てね^_^;
建築用語【まめ知識】
建築基準施行令
(前面道路の反対側に公園、広場、水面そのたこれらに類するものがある場合)
第百三十四条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
2 建築物の前面道路が2以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定よらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(2以上あるときは、そのうち1)の境界線から水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同様の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
(道路面敷地の地盤面に高低差がある場合)
第百三五条の二 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
今日も、建築物の高さについての建築基準施行令からでした”^_^”
ありがとうから始まるエースカンパニーグループのイチ押し物件のご案内(^^♪
平野区背戸口2丁目分譲地D号地はモデルハウスとして販売中で御座いますので、どのような建物かをご判断してください(^_^)v