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平野区背戸口で建築条件付きの売り土地あります。モデルハウスの内覧できますので、お気軽にお申し付けください♪(Tel.06-6760-0344)

2015年07月03日

 

 

7月3日 金曜日 仏滅 雨

昨日は、ご紹介先の企業さんとお会いできお話できました。初めてお会いするときって、少し緊張するけど、意気投合したときって嬉しいもんです。今後のお互いのビジネスに繋がれば幸いです♪

 

 

はい、では

現在4区画にて売り出し中のBuild+グラッィエシリーズ背戸口2丁目分譲地のこれまでの流れを説明します。

 

・まず古家の家屋解体をし

平野区背戸口2丁目土地 (2)

 

・そして造成工事をし、4区画に区分けします。

平野区背戸口2丁目土地 (1)

 

・D号地モデルハウス建築中にとB号地が売却済となり

平野区背戸口2丁目B号地(山原様) 外壁工事

 

・D号地モデルハウスとB号地Y様邸も完成し、現在D号地モデルハウスを公開中となっております。

 

平野区背戸口2丁目D号地モデルハウス 外観 (3)

 

まずD号地を内覧して頂き、A号地又はC号地を新築してみては如何でしょうか!?(^^♪

詳しくは、販売会社のエースカンパニー不動産株式会社まで、お問い合わせお願い致します。(Tel.06-6760-0344)

 

 

【まめ知識】

ローン特約・・・

不動産の買主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性がある。そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込んでいる。こうした特約を「ローン特約」と呼んでいる。

「ローン特約」は買主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるが、その特約の文言の解釈をめぐって紛争になることが少なくない。

「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましい。

1. 買主に解除権が発生するための具体的な条件(どの金融機関からいくらの融資をいつまでに受けることを予定しているか。融資の承認が下りなかった場合に、他の金融機関等に融資を要請する義務を負うか等)

2. 買主が解除権を行使した際の、売主の義務(売主の手付金・代金返済義務の内容)

3. 買主が解除権を行使した際の、買主の義務(損害賠償義務が存在しないこと等)

 

 

Build+グラッィエシリーズ背戸口2丁目分譲地 4区画にて販売中

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