BLOG
平野区流町4丁目モデルハウスは、まもなく竣工☆
2016年08月26日
8月26日 金曜日 赤口
皆さん、おはようございます。
暑い日が続いておりますが、朝の通勤でチャリーを乗っていると、少し涼しくなったように思いますが・・・
残暑お見舞い申し上げます。
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(構造)
第126条の5 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、非難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
物件情報(^^♪
平野区流町4丁目3区画分譲地
C号地モデルハウスは、まもなく竣工します♪