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平野区流町4丁目モデルハウスの気になる?住宅設備機器をご覧下さい♪
10月15日 土曜日 大安
皆さん、おはようございます。
平野区流町4丁目分譲地C号地モデルハウスの気になる住宅設備をご覧下さい♪
キッチンは、もちろん対面型キッチンとし、明るい空間となるようにしました♪
洗面室は、洗濯機上部に吊戸棚を標準装備としましたので、らくらく収納です♪
そして1階トイレには、タンクレストイレのPanasonic製アラウーノが標準装備です♪
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第135条の4 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の適用の緩和に関する措置で同条第1項第三号に係るものは、次に定めるところによる。
一 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
二 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
三 第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。
2 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と北側の隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。
物件情報(^^♪
平野区流町4丁目分譲地
3区画建築条件付売土地にて販売しております☆