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平野区流町4丁目の売土地ですが、地形も見た目も綺麗なので、一回見たら惚れてまうやろ~ってなるかもです^_^;

2016年02月09日

2月9日 火曜日 友引

今日は、BM25(ビジネスマーケット)の開催日で御座います。

皆さん、おはようございます。

しかし、まだまだ寒いですね!そんな寒さを吹っ飛ばすかのような暖かそうな土地が完成しましたよ(^_^)v

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平野区流町4丁目で、約72.4坪ある売土地です。解体及び造成工事も完了し、綺麗な土地ができました(^^♪

当物件の販売に関するお問い合わせ先は、 エースカンパニー不動産株式会社 まで、お願い致します。

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準施行令

(隣地との関係についての建築物の各部分のい高さの制限の緩和)

第百三十五条の三 法第五十六条第六項の規定による同条第一項及び第五項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第一項第二号に係るものは、次に定めるところによる。

 建築物の敷地が公園(都市公園法施行令〔昭和31年政令第二百九十号〕第二条第一項第一号に規定する都市公園を除く。)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

 第百三十一条の二項の規定により計画道路又は予定道路を全面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

2 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

 

今日は、建築物の高さの隣地との関係性でした”^_^”

 

 

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平野区流町4丁目売土地情報

 

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