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平野区流町4丁目では、今なら約72坪を分割(必要土地分)で購入できます。平野区背戸口2丁目では、新築を販売中で内見できます(^_^)v

2016年02月06日

 

2月6日 土曜日 先負

少し昼は、暖かくなった!?いや、朝は寒い!!

皆さん、おはようございます。

平野区流町4丁目の土地は、もう見て頂けましたか!?

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こちらの土地ですが、約72坪あり区割り前となっておりますので、「約72坪を全部購入」若しくは「半分の約35坪」でも対応できる状態であります。

もしかして、「約30坪だけほしい!」って方もいらっしゃいます!?

今なら相談に応じますので、是非一度、販売会社の ”エースカンパニー不動産株式会社” まで、お声掛けくださいm(__)m

 

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

第五十六条

2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同行中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物〔地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。〕から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外壁の線」とする。

3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線から水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したもの対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物〔地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。〕から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外壁の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「前項の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

5 建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。

6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各号の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 

今日は、第五十六条第二項からでした”^_^”

 

 

 

 

ありがとうから始まるエースカンパニーグループからのイチ押し物件のご案内(^^♪

 

平野区背戸口2丁目で新築を一度見にきませんか!?

 

平野区背戸口2丁目D号地モデルハウス 外観 (3)