BLOG
平野区平野西1丁目の古家付土地の買い取り契約が完了しました(^_^)v
2016年03月13日
3月13日 日曜日 赤口
日曜日です♪
皆さん、おはようございます。
平野区平野西1丁目の古家付土地の買い取り案件の売買契約が完了しました(^^♪
こちらの物件は、古家を解体後に造成工事をし、2区画で建築条件付き売土地予定となりますので、平野西で新築をお探しの方は是非チェックしてくださいね!!
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(道路内の制限)
第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
今日は、道路内の建築制限についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目売土地(^_^)v