BLOG

平野区平野西売土地は約50坪あります♪

2016年10月14日

 

10月14日 金曜日 仏滅

皆さん、おはようございます。

物件情報にて記載している ”平野区平野西1丁目2区画分譲地” ですが、現在、建築条件付売土地にて販売しておりますが、1区画の約50坪の販売についてもご相談ください。

間口10.36m、前面道路約8m、地下鉄平野駅7分の立地でもありますので、色んな事業用地としても可能かと思います。

出来る限りお客様のニーズに合わせて対応していきたいと考えておりますので、一度ご相談ください。

フリーダイヤル 0120-70-3227

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(隣地との関係性についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第135条の3 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第二号に係るものは、次に定めるところによる。

 建築物の敷地が公園、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

 建築物の敷地の地盤面が敷地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

 第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

2 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置と隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

 

 

物件情報(^^♪

 

平野区平野西1丁目2区画分譲地

建築条件付売土地を2区画にて販売しております♪

 

チラシIMG_3931