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平野区平野西で土地をお探しの方は少しお待ちください(^_^)v
2016年03月01日
3月1日 火曜日 大安
3月に入りました。
皆さん、おはようございます。
お待たせしました♪ 平野区平野西で購入を検討されている方に朗報です(^_^)v 弊社にて買い取りの契約ができそうな感じです(^^♪ 2区画にて分譲できる予定ですので、少しお待ちくださいねm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発生による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
三 居室を有する建築物にあつて、前2号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
今日は、石綿の飛散、発散の措置についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
貝塚市近木町の建築条件無し売土地(^_^)v