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平野区の皆さん!!平野区で不動産のことで悩んでませんか!?そんな時は、三好直樹と2時間お話しましょう(^_^)v

2015年07月24日

 

7月24日 金曜日 友引 晴れ

”もう限界だ” って、ほんまに限界!? そもそも限界って、単に自分が勝手に決めたんでしょ!?

私からすれば、”限界”って言葉が要らない^_^;

 

 

 

さーて、平野区で中古一戸建てを探しております!!

売れない・・・

貸せない・・・

そんな家を持ってないですか!? そして諦めておりませんか!?

親や祖父母から家を相続したものの誰も住んでいない話良くあります。特に築35年以上の物件は耐震基準を満たさないこともあって、売ることも貸すことも叶わず、そのまま放置状態・・・。しかし、税金や保険などの経費だけがかかるといったような ”お荷物状態” 。せっかく譲り受けた大切な財産がお荷物状態なのはどうかなって思いますよね!?

しかし、売るときには売るための方法、貸すときは貸すときの方法はあります。ただ単にお金をかけてしまうのは意味がない。例えば、低予算でリフォームをして貸すのも一つです!! 弊社エースカンパニーは、自らが不動産を所有しているので、オーナー(売主)様のお気持ちが痛いほど分かります。だから、できるだけコストをかけずに1番良い方法を考えます。低コストが実現する理由として、弊社はリフォーム会社でもあること。そして、グループ会社に不動産仲介会社があり、そしてそして、管理会社まであります。余計な中間マージンをカットして、大切な不動産を有効活用しましょう!!

ぜひ、一度お問い合わせ頂けましたら、私、三好直樹が責任を持って参りますので、お電話を宜しくお願い致します。(Tel.0120-70-3227)

 

 

◎岸和田市作才町中古一戸建て情報◎

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岸和田市作才町中古一戸建て(間取図)

阪和線東岸和田駅より徒歩10分、売買金額1380万円、この物件の販売に関するお問い合わせは エースカンパニー不動産株式会社 (Tei.06-6760-0344)まで

 

 

 

【まめ知識】

要役地(ようえきち)とは・・・

地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。この地役権が設定されている場合において、利便性を高めるとする土地(すなわち自分の土地)要役地という。

例えばAさんが、自分の所有地から行動に出るために、Bさんの所有する土地を通行しようとして、Bさんの所有地の一部について通行地役権を取得し、通行路を作ったとする。このときAさんの所有地は、通行路の開設によって利便性を高めているので、Aさんの所有地は「要役地」である。

 

 

 

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