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平野区の新築モデルハウスを見に行こう♪
2016年09月02日
9月2日 金曜日 先負
皆さん、おはようございます。
とれない筋肉痛・・・
おじさんはつらいよ・・・
運動不足をなんとかしないとって思うが直ぐに行動に移せない、それが事実である(*_*)
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(特殊建築物等の内装)
第129条 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 難燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組み合わせによつてしたもの
二 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 準不燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組み合わせによつてしたもの
つづく
物件情報(^^♪
平野区流町4丁目新築分譲地★
まずは、C号地モデルハウスをご内覧ください(^_^)v