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平野区で屋上庭園付きの建売なんて興味ないですか!?

2016年04月08日

 4月8日 金曜日 仏滅

まだホットコーヒー?

皆さん、おはようございます。

現在、弊社エースカンパニーでは、屋上庭園付きの建売を検討中でございます。

大阪市平野区で屋上庭園付きの新築物件なんて如何でしょうか!?断熱効果も期待できるので、省エネ住宅が実現されるはずです(^_^)v

しかし気になる雨漏れ・・・。

それは、弊社物件のバルコニーでも使用している ”スカイプロムナード” を屋上でも使用できるので、万全でございます。

 

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要チェック!!

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

第6章 雑則

(被災市街地における建築制限)

第84条 特定行政庁は、市街地の災害にあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときには、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。

2 特定行政庁は、更に1月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。

 

今日から雑則に入ります”^_^”

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件無しの2区画で販売中です(^_^)v

 

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